すべて一点物・先着1名かぎり — 現在 140 点を販売中

4分で読めます回数券 / 売上計上 / 確定申告 / 整体サロン / 帳簿

整体サロンの回数券、売上に数えるのはいつ?役務の提供を完了した日と台帳の手順

回数券をまとめて受け取ったとき、その日の売上として数えるのか、施術のたびに数えるのか。国税庁の通達が示す「人的役務の提供を完了した日」という原則をたどりながら、消し込み台帳のつくり方、年をまたぐときの進め方、青色申告の手続きまでを整体サロン向けに整理しました。

回数券をまとめて受け取った日と、実際に施術をする日はずれます。受け取った分を、その日の売上として数えるのか、施術を終えるたびに数えるのか。開業して最初の確定申告に向けて、ここを先に決めておきます。決め方そのものより、決めたとおりに記録が残っているかどうかが、あとから効いてきます。

数える日の手がかりは「役務の提供を完了した日」

国税庁の所得税基本通達〔収入金額〕には、事業所得の総収入金額の収入すべき時期について、「人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日」と示されています。あわせてただし書きがあり、「人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」による、とも書かれています。

回数券は、受け取る日と施術を終える日が分かれます。手元の回数券がこの記述のどこにあたるのかを、お客さまへの案内の書き方や記録の形とあわせて確かめ、判断に迷うところは所轄の税務署に確認します。確認した結果は、口頭で覚えておかずにメモとして残しておきます。

施術ごとに消し込む台帳をつくる

回数券を扱うなら、施術のカルテとは別に、消し込みのための台帳を一つ用意します。欄は最初に決めてしまい、あとから足さないで済む形にします。

図解 ・ チェックリスト
  • 販売日と受け取った分

    誰にいつ渡した回数券かを一件ずつ記録する

  • 一回分の内訳

    受け取った分を回数で割り、施術一回に対応する分を決めておく

  • 消し込みの日付

    施術を終えた日を、カルテと同じ日付で台帳に記入する

  • 残り回数

    消し込みのたびに残りを更新する

  • 有効期限

    期限の日付を記録し、期限が近い件を月ごとに拾い出す

  • 年末の突合

    帳簿に残っている分と、台帳の未消化分をつき合わせる

台帳の日付がカルテとずれると、あとから照らし合わせられなくなります。施術を終えたその場で消し込むところまでを、受付の動きに組み込んでおきます。

年をまたぐときの進め方

回数券は年をまたぎます。年末時点で使い切っていない分と、期限が過ぎてしまった分は、扱いを分けて整理します。

図解 ・ 逆算スケジュール
  1. 開業したとき

    帳簿の付け方と、回数券の台帳の形を決める

  2. 回数券を渡したとき

    販売日・回数・有効期限を台帳に記入する

  3. 施術のたび

    カルテと同じ日付で消し込み、残り回数を更新する

  4. 年末

    未消化の分を数え、帳簿に残っている分と突き合わせる

  5. 確定申告に向けて

    年をまたいだ未消化分と、期限が過ぎた分の扱いを税務署に確認して整理する

期限が過ぎた分をどう扱うかは、自分で決め打ちにせず、国税庁の案内や税務署への確認をもとに決めます。そのうえで、判断の根拠になる期限の定めを、書面か電子の記録として残しておきます。

記録の裏づけを残す

国税庁のタックスアンサー「青色申告制度」では、一年間に生じた所得金額を正しく計算して申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要がある、と説明されています。青色申告の主な特典として青色申告特別控除が挙げられていること、書類によっては保存の年数が短いものがあることも書かれています。

手続きの入口は、国税庁の手続案内「所得税の青色申告承認申請手続」です。青色申告の承認を受けようとする場合の手続で、対象は事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方のうち、承認を受けようとする方と案内されています。提出時期が定められているので、開業の時期にあわせて案内を読み、期限に間に合うように出します。現金主義の所得計算による方法を選ぼうとする場合は、青色申告承認申請書とあわせて「現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出するよう案内されています。どちらで進めるかを先に決めてから、台帳の形をそろえます。

お客さまに見える案内と台帳をそろえる

有効期限や使い方の条件は、申込書と、ホームページ・LPの案内ページで同じ表現にそろえます。台帳の期限欄と、お客さまに見えている表示が食い違うと、あとで確かめようがなくなります。案内の文言を書き換えたときは、申込書と台帳の欄も同じ日にそろえ、いつ変えたかを記録に残します。

回数券は、受け取る日と施術の日が離れるぶん、記録が残っていないと後から追えません。台帳の欄を決め、施術のたびに一件ずつ消し込む。この二つを続けていれば、確定申告のときに見る数字を台帳から取り出せます。

出典

整体院・リラクゼーション

口コミのお礼に特典を付ける前に、サロンが確認する消費者庁の説明

口コミを増やすためにお礼の品や特典を用意する前に、サロンのオーナーが読んでおきたい消費者庁の説明と、店内の案内・依頼文の組み立て方を手順にまとめました。使っているサービスの規約を自分で確かめるところから始めます。

読む
整体院・リラクゼーション

整体サロンのホームページで数字を出す前に整えておくこと

整体サロンのホームページやLPで満足度アンケートの数字を出すとき、何を根拠として手元に残すのかを手順にまとめました。景品表示法の考え方を消費者庁の公開情報で確かめながら、調査の組み立てから注記の見え方、記録の保管までをチェックリストで整理します。

読む
整体院・リラクゼーション

スタッフの施術中に事故が起きたら|サロンが先に決めておく段取り

アルバイトや業務委託のスタッフを迎える施術サロン向けに、施術中のけがや体調の変化に備えて先に決めておく事項、起きた日の動き方、記録の残し方、ホームページ・LPで整えておく受付導線を、手順とチェックリストにまとめました。

読む
整体院・リラクゼーション

回数券をカードで受け付ける前に、特商法と決済の準備を確かめる

回数券や継続して通うコースをカード決済で受け付けるとき、サロンの側で先に確かめておきたい特定商取引法の枠組みと、書面に書く項目、決済サービスの受付準備の順番を、開業前後の段取りとチェックリストにまとめました。

読む
整体院・リラクゼーション

スタッフが10人未満の施術サロン、就業規則はどこまで先に書き出すか

スタッフが数名の施術サロンでも、就業規則の土台は先に作れます。厚生労働省のモデル就業規則のページが対象としている「常時10人以上」という線引きを確認したうえで、準備時間や歩合の扱いなど、開業前後に書き出しておく項目と進め方を整理します。

読む
整体院・リラクゼーション

出張の施術と訪問販売のルール|クーリング・オフの受け方と書面の備え

お客さまのご自宅やオフィスへうかがって施術する出張のスタイルは、特定商取引法の訪問販売として扱われる場面があります。訪問販売の考え方、クーリング・オフの申し出の受け方と期間の起算、訪問前にそろえておく書面と受付の手順を、開業前後の方向けに整理しました。

読む