元理学療法士が整体サロンを開くときの資格名の書き方と確認手順
元理学療法士が自費の整体サロンを開くときに、ホームページ・LPやチラシへ資格名をどう載せるかを整理する手順と、断定表現の置き換え方、保健所など公開前の相談の進め方をまとめました。
元理学療法士として自費の整体サロンを開くとき、ホームページ・LPやチラシに資格名をどう載せるかは、開業準備の中で決めておきたいことのひとつです。この記事では、資格名の載せ方を決める手順、表現の整え方、公開前の確認と相談の進め方をまとめます。
資格名の載せ方を決める手順
まず、サロンで実際に提供する内容を書き出します。施術、コンディショニング、運動指導、ボディケアなど、自分が行うことを自分の言葉で並べ、提供メニューの骨組みをつくります。
次に、資格名を書く場所を決めます。「理学療法士」という資格名は、オーナーの経歴・プロフィールの欄に置き、施術メニューの説明文とは分けます。プロフィールでは「理学療法士の資格を持っています」のように、事実として書ける範囲にとどめます。
そのうえで、書いた文を一文ずつ確かめます。その文が「経歴の事実」なのか「メニューの説明」なのかを割り振り、両方が混ざっている文はふたつに分けます。迷った文は、いったん経歴の欄から外して書き替えます。
断定表現を事実の説明に置き換える
体の変化を断定する言葉は使わず、施術の内容と流れを説明する文に置き換えます。「必ず」「誰でも」「どんな悩みも」といった言葉が入った文はいったん外し、「どんな施術を、どんな流れで行うか」「どんな方に向けたメニューか」を説明する文にします。
景品表示法について、消費者庁のページでは、実際より良く見せかける表示が行われると、消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがある、と説明されています。同ページによると、景品表示法は商品やサービスの品質や内容を偽って表示することを規制する法律です。原稿を書き終えたら、公開する前に同ページで表示規制の概要に目を通します。
資格名はプロフィール欄にあり、メニュー説明と分かれている
提供メニューは施術・コンディショニング・運動指導などの言葉で書いている
「必ず」「誰でも」などの断定の言葉が残っていない
経歴の事実とメニューの説明が一文に混ざっていない
消費者庁の景品表示法のページで表示規制の概要を確かめた
公開前の確認と相談の進め方
原稿ができたら、公開する前に外部の確認先に相談します。
保健所へは、施術所の所在地を管轄する窓口に、ホームページ・LPやチラシの原稿を持参します。あわせて、提供メニューの一覧と、資格名を記載した箇所が分かるページを用意し、「この書き方で問題がないか」「気を付ける点はどこか」を聞いて、回答をメモに残します。
資格に関わる問い合わせ先としては、公益社団法人日本理学療法士協会のサイトに、都道府県ごとの理学療法士会と各事務局の案内が掲載されています。自分の地域の事務局を控えておき、資格名の扱いで判断に迷ったときの相談先の候補にします。法令の条文に関わる判断が必要になった場合は、弁護士などの専門家に原稿を見てもらいます。
原稿を書く
提供メニューと経歴を分けて書き出す
自分で確かめる
チェックリストの項目を順に確かめる
外部に相談する
保健所や専門家に原稿を持参して確認する
公開する
指摘のあった箇所を反映してから公開する
資格名の記載は、原稿の段階で確認と相談を済ませてから、ホームページ・LPやチラシとして公開しましょう。