整体サロンのホームページ、効果の書き方を公開前に確かめる手順
整体サロンのホームページやLPで骨盤まわりの施術の効果に触れるとき、何を確かめてから文章を決めればよいのかを、消費者庁と東京都の公表資料をたどりながら整理します。公開前にそのまま使えるチェックリストも載せています。
整体サロンのホームページやLPを用意すると、必ず手が止まるところがあります。骨盤まわりの施術やO脚の相談を扱っているとき、その内容をどこまで書いてよいのか、という部分です。書きたいことはたくさんあるのに、言い切ってしまってよいのか分からない。そのまま公開日を迎えるのではなく、確かめる手順を先に決めておきます。
この記事では、公開前に自分のページを一度読み直すための手順をまとめます。文章の巧拙ではなく、「その一文の裏づけを自分が説明できるか」を確かめる作業だと考えてください。
効果に触れる文は、裏づけとセットで扱う
東京都の消費生活のページでは、景品表示法について「不当な表示の禁止」という項目が立てられ、事業者が自己の供給する商品または役務(サービス)の取引について、その品質、規格、その他の内容についての不当な表示を禁止していると説明されています。施術の内容やその結果に触れる文章は、ここでいう「内容についての表示」に当たる部分です。
消費者庁の「景品表示法関係ガイドライン等」のページには、法運用の指針類が一覧で並んでいます。その中に「不実証広告規制に関する指針」が置かれています。効果や性能に触れる表示を扱うなら、まずこの指針そのものに目を通してから、自分のページの言い回しを決めます。
作業の順番も先に決めておきます。文章を整えてから根拠を探すのではなく、手元にある材料で説明できる範囲をまず確認し、その範囲の中で書く。この順番で進めます。
小さく添えた注記に頼らない
強調した見出しの下に「効果には個人差があります」といった一文を小さく添える書き方があります。こうした打消し表示について、消費者庁は実態調査を行い、報告書を公表しています。あわせて参考資料として「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)」が示され、これまでの打消し表示に関する景品表示法上の考え方がひとつにまとめられています。スマートフォンにおける打消し表示についての実態調査報告書も公表されています。
自分のページに注記を添えているなら、その注記があるから大丈夫だと考える前に、この資料に目を通します。読んだうえで、強調している部分そのものを書き直すのか、注記の見せ方を変えるのかを判断します。
お客様の声や体験談も同じ扱いにします。本文では慎重に書いていても、掲載した声の中に効果を言い切る表現が混ざっていることがあります。掲載前に一件ずつ読み、どの部分を載せるかを決めておきます。
実績の表示は、根拠をたどれる形にしておく
「地域で選ばれています」といった順位や実績に触れる表示についても、消費者庁は実態調査報告書を公表しています。順位に触れる予定があるなら、その調査を誰がいつどのように行ったのかを自分で説明できる状態にしてから載せます。
また消費者庁は、景品表示法に関する報道発表資料を年度ごとに公開しています。そこには、事業者に対する景品表示法に基づく措置命令についての発表も掲載されます。業種が違っても、どのような表示が取り上げられたのかを一度読んでおきます。東京都のページからも、過去の指導等公表一覧や措置命令事業者一覧をたどれます。
公開までの段取り
公開日を決めたとき
効果や結果に触れている文をすべて書き出す
原稿がそろった段階
消費者庁の運用指針と打消し表示の資料に目を通す
公開の前日まで
書き出した文を一件ずつ読んで、表現を決める
公開当日
ホームページとLPで同じ表現になっているか照合する
公開したあと
文章を足したときも同じ手順を通す
書き出す範囲は広めに取ります。トップページだけでなく、メニューの構成を載せたページ、よくある質問、お客様の声、LPの見出しまで含めて拾ってください。
公開前チェックリスト
効果や結果に触れている一文を書き出した
ホームページとLPの両方から拾う
その一文について、手元の材料で説明できるか確かめた
説明できないものには印を付ける
不実証広告規制に関する指針を読んだ
消費者庁のガイドライン一覧から探す
小さく添えた注記に頼った書き方になっていないか見た
強調部分と注記を並べて読む
お客様の声に効果を言い切る表現が混ざっていないか確認した
掲載前に一件ずつ読む
順位や実績に触れる表示の根拠をたどれるようにした
調査の方法と時期を控えておく
判断に迷った箇所を一覧にした
相談するときにそのまま使える形にする
迷った箇所は、相談窓口の案内を確かめてから
判断がつかない箇所が残ったときのために、相談の入口も見ておきます。東京都のページには事業者からの相談についての案内があり、相談する前に消費者庁の「景品表示法関係ガイドライン等」と「よくある質問コーナー(景品表示法関係)」を見るよう書かれています。
あわせて注意書きもあります。東京都の相談は景品表示法の一般的な考え方について説明するものであり、商品・サービスの表示内容やその品質等について東京都が確認や許可等を行うものではない、とされています。つまり「この文章で問題ないと言ってもらう」ための窓口ではありません。自分で判断するための材料を集める場所だと考えて、聞きたいことを整理してから使います。
ホームページやLPは、公開して終わりではありません。新しいメニューの構成を足したとき、季節の案内を書き加えたときにも、同じ手順をもう一度通す。この進め方を最初に決めておきます。まずは今あるページから、効果に触れている一文を書き出すところから始めてください。