整体サロンの期間限定キャンペーン|ホームページ・LPの表示を整える手順
整体サロンで期間限定のキャンペーンを案内するとき、ホームページ・LPの表示をどう整えるかをまとめました。消費者庁が公開する景品表示法のページで一次情報を確かめ、対象の施術メニューと適用の条件、記録の残し方を掲載前に決めるための手順とチェックリストを紹介します。
期間限定のキャンペーンを考えると、まず手を付けたくなるのは案内文の書き方です。ただ、ホームページ・LPに載せる文章は、書き上げてから手を入れるよりも、載せる前に「何を決めておくか」をそろえたほうが進めやすくなります。ここでは整体サロンを想定して、期間限定の案内を出すときに店側で確認すること、書き出すこと、記録に残すことを手順の形で整理します。
まず一次情報にあたる
消費者庁は、景品表示法について、商品やサービスの品質や内容などを偽って表示を行うことを厳しく規制する法律であり、消費者が自主的かつ合理的に商品やサービスを選べる環境を守るものだと説明しています。同じページには、実際より良く見せかける表示が行われると、それにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがある、という説明も置かれています。あわせて、表示規制の概要、景品規制の概要、違反行為を行った場合についての案内も並んでいます。
また消費者庁は、景品表示法関係ガイドライン等として、運用基準や法律上の考え方をまとめた資料の一覧を公開しています。指定告示に関するもの、景品に関するもの、表示に関するものが見出しごとに並び、それぞれPDFで読めるようになっています。
期間限定の案内を考え始めたら、この二つのページをブックマークして、自店の案内文に関わりそうな見出しを一通り読むところから始めます。人づてに聞いた話や、他店の書き方をそのまま写すのではなく、公開されている資料の言葉づかいを自分で確かめておくと、あとから担当者が変わっても同じ判断のもとで書けます。
案内文を書く前に店側で決めること
書き出しの作業は、机の上で完結します。先に材料をそろえてから、文章にします。
- 対象にする施術メニューを一覧にする。 予約ページ、受付の台帳、店内の掲示で名称がばらついていないかをそろえます。
- 通常時に提供している内容と、期間中に提供する内容の違いを書き分ける。 時間の長さ、回数、担当する人、持ち物など、来店した人が実際に受け取るものの差を並べます。
- 通常時の内容をいつからいつまで提供してきたかを、予約台帳の日付で書き出す。 記憶ではなく、台帳に残っている記録から拾います。
- 適用の条件をそろえる。 受付の期間、対象になる施術メニュー、ほかの案内と併せて使えるかどうか、予約の変更や取りやめが起きたときの扱いを、ひとまとまりの文章にします。
- 根拠になる記録の置き場所を決める。 予約台帳、受付の控え、掲載した案内文の画面写真を、期間ごとのフォルダにまとめておきます。
ここまでそろえてから案内文を書くと、ホームページ・LPのどの位置に何を置くかが決めやすくなります。適用の条件は、案内の見出しから離れた場所ではなく、同じ画面の見やすい位置に置きます。
対象の施術メニューをそろえる
予約ページと台帳で名称を一致させる
通常時と期間中の内容の違いを書き分ける
時間・回数・担当・持ち物で比べる
通常時に提供してきた期間を書き出す
予約台帳の日付から一覧にする
適用の条件を同じ画面に置く
受付期間、対象、併用の可否、変更時の扱い
根拠の記録をまとめる
台帳、受付の控え、案内文の画面写真
終わったあとの戻し方を決める
誰がいつホームページ・LPを戻すか
掲載してから終わるまでの動き
案内は出したら終わりではなく、下げるところまでを一続きの作業として組みます。受付の期間が終わったら案内を下げ、通常時の記載に戻します。このときホームページとLPの両方を開いて、同じ文言が別の場所に残っていないかを確かめます。トップページ、施術メニューの紹介、予約の導線、お知らせ欄と、掲載した箇所を順にたどります。
期間中に問い合わせで聞かれた点は、その日のうちにメモへ残します。「どの施術メニューが対象か」「いつまで受け付けているか」といった質問が重なった箇所は、次の案内文で先に答えておく見出しの候補になります。
案内を考え始めたとき
消費者庁の景品表示法とガイドライン等のページを開く
案内文を書く前
対象の施術メニューと通常時の提供期間を書き出す
掲載の直前
適用の条件が同じ画面の見やすい位置にあるか確かめる
掲載中
問い合わせで聞かれた点をその日のうちに記録する
受付の期間が終わったあと
案内を下げ、記録を期間ごとにまとめて保管する
広告や表示の事例を読む時間も、業務の中に置いておきます。日本広告審査機構(JARO)は、広告・表示の事例Q&Aを紹介しているほか、広告関係の団体と共催するセミナーの案内を掲載しています。他機関からのお知らせとして、ウェブサイト等で不当表示を行っていた通信販売事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令が出されたという情報も並んでいます。案内文を書く担当を店内で決めたら、その人が月に一度こうしたページを開く時間を確保します。
期間限定の案内は、書く前の準備と、下げたあとの記録でかたちが決まります。対象の施術メニュー、通常時の提供期間、適用の条件、記録の置き場所。この四つを先に決めてから、ホームページ・LPの文章に取りかかります。