ネイルサロンで回数券を始める前に、店側で決めて文章にしておくこと
ネイルサロンで回数券やチケットを先に受け付けるとき、店側であらかじめ決めて文章にしておく項目と、特定商取引法ガイドや金融庁の法令一覧で確かめる手順を、開業前後の進め方に沿って整理しました。
ネイルサロンで回数券やチケットを先に受け付ける形をとると、施術そのものより先に決めておくことが増えます。どのメニューに使えるのか、いつまで使えるのか、通えなくなったときはどうするのか。ここが決まっていないと、お客さまごとに口頭で答える形になり、店側の答えも少しずつ変わっていきます。開業前後のこの時期に、決めごとを一度文章にしておきます。
売り始める前に、文章にしておく項目
回数券は、口頭の説明だけで運用しないようにします。次の項目を一枚に書き出し、そのまま店頭の掲示、購入時にお渡しする控え、ホームページ・LPの案内文へ転記できる状態にします。
使える範囲
どのメニューに使えて、どのメニューには使えないか
有効期限
いつから数えて、いつまで使えるか
使える人
購入したご本人以外も使えるかどうか
通えなくなったとき
転居や体調の変化で来店が難しくなった場合の扱い
ご本人の都合による払い戻し
受け付けるかどうかを、あいまいにせず言い切る
店側の都合で取り扱いをやめる場合
そのときの進め方と、問い合わせの窓口
残り回数の確認
どこを見れば残りが分かるようにしておくか
書き出すときは、店側が言いたい順ではなく、お客さまが購入前に気になる順に並べます。並べ終えたら、同じ文面を予約フォームの注意書きにも置き、店頭・控え・ウェブで表現が食い違っていないか読み比べます。
決まりの確認先を、自分の記憶以外に持っておく
前払いの受け方には、店側の方針だけでは決められない部分があります。判断は自分の記憶や人づての話で済ませず、公的な情報が置かれている場所から当たります。
消費者庁の特定商取引法ガイドには、「特定継続的役務提供」として指定されている役務が挙げられています。ガイドに記載されているのは、いわゆるエステティック、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室などです。ガイドには、決められた書面を受け取った日から数えて一定の期間内であれば、消費者が書面又は電磁的記録により解除をすることができる、いわゆるクーリング・オフの説明も置かれています。自店の受け方がどこに当たるのかは、このガイドの本文と、そこから示されている条文で確かめます。
前払いで受け取ったぶんの取り扱いについては、金融庁の「法令・指針等」から当たります。このページには、所管法令等、検査・監督の基本方針等、監督指針・事務ガイドライン、告示・ガイドライン・Q&A・法令解釈事例集の一覧が置かれています。届出の要否など判断が必要になった場面では、この一覧をたどり、それでも読み切れない点は、書き出した規約案を持って管轄の窓口や専門家に相談する順番にします。
開業前後の進め方
決めごと、確認、掲載の順番を先に固めておくと、受け付けを始めてから書き足す作業が後ろにずれ込みません。次の順で進めます。
メニューを決める
回数券で使える施術の範囲と、対象外にする施術を先に切り分ける
文章にする
期限・使える人・払い戻しの扱いを一枚に書き出す
確認する
特定商取引法ガイドと金融庁の法令・指針等をたどり、当てはまる決まりを読む
相談する
判断に迷う点は、規約案を持って窓口や専門家に聞く
載せる
店頭の掲示、控え、ホームページ・LPに同じ文面を置く
受け付ける
購入時に控えをお渡しし、残り回数の確認先をその場で伝える
回数券は、お客さまに先に来ていただくためのものではなく、通い方をお互いに共有しておくための取り決めです。決めた内容は、店内のノートだけに置かず、来店前に読める場所にも同じ言葉で並べておきます。文面を変えたときは、店頭・控え・ウェブの三か所を同時に差し替え、どれか一つだけ古い表現が残らないようにします。