ペット同伴カフェの開業前に、保健所と動物愛護の担当部局へ相談する手順
お客さまがペットを連れて来店するカフェと、店側で動物を飼育して触れ合ってもらうカフェでは、開業前に確認する先が変わります。どこに何を相談し、図面を固める前に何を決めておくかを、手順とチェックリストの形で整理しました。
ペットと過ごせるカフェには、大きく分けて、お客さまが自分のペットを連れて来店する形と、店側で動物を飼育してお客さまに触れ合ってもらう形があります。この違いは、内装の好みの話ではなく、開業前にどこへ相談するかの話につながります。どちらの形で店を運営するのかを、図面を引く前に言葉にしておきます。
動物の扱い方から先に決める
環境省は、業として動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合、営業を始めるに当たって登録をしなくてはならない、としています。対象になるのは、実験動物・産業動物を除く哺乳類、鳥類、爬虫類です。また、代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も規制の対象になる、とされています。
自分の店の形がこれに当たるかどうかは、自己判断で決めずに確認します。環境省は、申請手続等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局に問い合わせるよう案内しています。店で動物を飼育してお客さまと触れ合ってもらう予定があるなら、想定している運営の内容を担当部局に伝えて、登録が要るかどうかを聞きます。
登録が必要になる場合に備えて、どんな書類が並ぶのかも見ておきます。環境省の申請・届出等手続一覧には、第一種動物取扱業登録申請書、第一種動物取扱業の実施の方法、犬猫等健康安全計画といった様式が挙げられています。あわせて、第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合には、飼養する個体に関して帳簿の作成と所有状況の報告義務がある、とされています。開業してからの記録の手間も、この段階で見込んでおきます。
飲食店としての手続きは並行して進める
厚生労働省は、食品衛生法の改正について、HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう営業の届出制度を創設したこと、食中毒等のリスクや食品産業の実態を踏まえて営業許可が必要な業種の範囲があらためられたことを示しています。ほかにも、食品用器具と容器包装について安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度の導入、食品との関連が疑われる健康被害が発生した場合に事業者から行政へ情報を届け出ることの義務化、食品等の自主回収(リコール)情報を行政へ報告することの義務化が挙げられています。
自分の店が営業許可の対象なのか、届出の対象なのかは、業種の区分によって変わります。ここは管轄の保健所に、店の形とあわせて相談します。ペットを同伴できる客席を設ける予定があるなら、その点も図面の段階で伝えて、調理場と客席の区分をどう取るかを聞いておきます。
厚生労働省では、自治体等と連携し、食品衛生管理や食中毒予防を徹底するよう呼びかける「食品衛生月間」が毎年設けられています。大阪府のように、ポータルサイトやメールマガジン、SNS等を活用して食の安全安心に関する情報を提供し、食中毒予防啓発キャンペーン等のイベントを実施する自治体もあります。開業準備の間も、管轄の自治体がどんな発信をしているかを見ておきます。
運営の形
お客さまが連れてくるのか、店で飼育して触れ合ってもらうのか
扱う動物
想定している動物の種類
図面
調理場と客席の位置、ペットを同伴できる客席の区分
動線
出入口から客席までの経路と、水回りの位置
提供メニュー
メニューの構成と、店内で行う調理の工程
相談先
管轄の保健所と、動物愛護管理行政担当部局の両方
記録
帳簿や報告が必要になる場合の、誰が書くかの決め方
店頭とホームページ・LPに、同伴のルールを書き出す
来店前に読める場所へ、同伴のルールを置いておきます。書き出す項目としては、リードの着用、予防接種の状況、排泄物の処理、ペットを同伴できる客席の区分、同伴できる動物の種類、店内で守っていただきたいことなどが挙がります。ペットの同伴を受け入れている店であることも、店頭とホームページ・LPの両方に載せます。
文面は、保健所や動物愛護管理行政担当部局への相談で聞いた内容と食い違わないようにそろえます。相談の前に文面を作り込まず、確認した区分が固まってから、店頭の掲示とホームページ・LPの記載を同時に整えます。
物件を見る段階
動物をどう扱う形で運営するかを決める
図面を引く前
保健所と動物愛護管理行政担当部局に相談する
図面を固める段階
相談で聞いた区分を図面に反映する
内装工事に入る前
必要な申請書類の様式をそろえる
開店の準備期間
店頭の掲示とホームページ・LPの記載をそろえる
ペット同伴のカフェは、飲食店としての手続きと、動物の扱いに関する手続きが同時に動きます。どちらも管轄の窓口が答えを持っているので、店の形を言葉にして、図面を引く前に聞きに行きます。窓口で確認した内容が、そのまま店頭とホームページ・LPに載せる文面の土台になります。