店で自家製の梅酒を出す前に確認する、酒税法の特例と届出の段取り
お店で自家製の漬け込み酒を出すには、酒税法の特例に沿った事前の申告と記帳が要ります。国税庁のQ&Aで確認できる範囲に絞り、開始申告書を出す時期、混和が例外として扱われる場面、開店準備からの段取りを時系列で整理します。
自家製の梅酒やフルーツの漬け込み酒は、お店の看板メニューとして考えたくなる一杯です。ただ、お酒に果実などを漬け込む行為は、酒税法の上では「新しくお酒を造った」と受け止められる場面があります。開店の準備を進めながら、どこまでが手続きの要る話なのかを先に整理しておきましょう。
ここでは国税庁のQ&Aで確認できる範囲だけを取り上げます。実際に始めるときは、原文と所轄の税務署の窓口で最終的な確認をしてください。
「漬け込む」と「注文を受けてから混ぜる」は別の話
国税庁のQ&Aでは、焼酎等に梅等を漬け込む行為は、原則として酒類の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要になる、と説明されています。お酒と他の物品を混ぜて、混ぜたあとのものがお酒であれば、新たにお酒を製造したものとみなされる、という考え方です。
その一方で、例外として扱われる場面も示されています。旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、当該旅館でお酒に他の物品を混和する場合等、示された全ての要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置が設けられています。これがいわゆる特例適用混和です。
さらに、酒場、料理店等が消費者の求めに応じて消費の直前に混和する場合にも、例外的に製造行為としないこととされています。あらかじめ漬け置いておくのか、注文を受けたあとにグラスの中で合わせるのか。まずはこの二つのどちらでメニューを組み立てるのかを決めてから、必要な手続きを見ていくと迷いが少なくなります。
特例適用混和で押さえる範囲
特例措置は、混和した営業場において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られています。お土産として販売するといった形は、この特例の枠の外にあります。店内で楽しんでいただくメニューとして考える、というのが出発点です。
混和に使える蒸留酒類の数量にも上限があります。営業場ごとに一年間(年度の区切りで数えます)で決められた数量までとされているので、どのくらいの量を仕込む計画なのかを、始める前に見積もっておきます。
ベースに使うお酒そのものの条件も原文で確かめてください。国税庁のQ&Aでは、消費者が自分で飲むために漬ける場合について、アルコール分の下限と、酒税が課税済みであることが条件として挙げられています。お店で扱う場合も、手元のボトルのラベルを見て、アルコール分の表記と種類を控えておくところから始めます。
開始申告書を出すまでの段取り
手続きの中心は二つです。ひとつは開始申告書の提出で、新たに混和しようとする場合には、混和を開始する日の前日までに、営業場の所在地を所轄する税務署長に対して「特例適用混和の開始申告書」を提出する必要があります。もうひとつは混和に関する記帳で、混和に使用した蒸留酒類の月ごとの数量を帳簿に記載する必要があります。
前日までに出す、という区切りがあるので、仕込みの日から逆算して動きます。
開店準備の早い時期
出したい漬け込み酒の案と、ベースに使うお酒の候補を書き出す
税務署の窓口へ相談する日
ベース酒のラベルとレシピ案を持参し、扱いを確認する
仕込みの計画を固める日
営業場ごとの年間の上限数量に対して、どのくらい仕込むかを見積もる
混和を開始する日の前日まで
「特例適用混和の開始申告書」を所轄の税務署長に提出する
混和を開始する日
帳簿を用意し、使った蒸留酒類の数量を書き始める
提供を始めたあと毎月
月ごとの数量を帳簿に記載し、保存しておく
開店前にそろえておくもの
窓口での相談から日々の記帳まで、手元に用意しておくものをまとめます。
ベースに使うお酒のラベル控え
アルコール分の表記と種類がわかるようにしておく
レシピ案の書き出し
何を、どのお酒に、どのくらい漬けるのかを紙にまとめる
仕込み量の見積もり
営業場ごとの年間の上限数量と照らして考える
開始申告書の提出日の記録
混和を開始する日の前日までに間に合う日程で組む
混和帳簿の様式
使用した蒸留酒類の月ごとの数量を書く欄を作っておく
提供の範囲の確認
店内の飲食時に提供するメニューとして扱う
メニュー表記の整理
店内のメニュー表と、ホームページやLPの紹介文で同じ表現をそろえる
漬け置きの一杯と、注文を受けてから合わせる一杯とでは、必要な手続きも書き方も変わります。メニューの構成を決める段階で、どちらの形で出すのかを言葉にしておくと、その後の準備をそのまま進められます。ホームページやLPに載せる紹介文も、店内で楽しんでいただくメニューであることが読み手に伝わる書き方にしておきましょう。